飲食店営業許可とは、設備を設けて客に飲食物を提供する飲食店を開業する場合に必要となる許可を指します。この手続きは食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可です。(申請窓口は保健所)
飲食店、喫茶店など「食品を調理して飲食させる営業」、菓子やそうざいのように「食品を製造して販売する営業」、牛乳、食肉、魚介類などの「食品を販売する営業」など34業種にわかれています。
ここでは飲食店について説明します。
飲食店の中には旅館、簡易宿所 、下宿、仕出し屋、そうざい屋、食堂、料理店、すし屋、そば屋、季節的食堂、バー、酒場、キャバレー、食堂(自販機) 、露店、露店(軽自動車)、自動車などのあらゆる形態の飲食店が該当いたします。
飲食店営業許可においては、食品衛生法により各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。また井戸水等を使用する場合は水質検査が必要です。
※接待を伴う営業をされる場合は風俗営業許可が必要です。
※午前0時以降もお客様に酒類を提供する飲食店営業を営む場合は深夜の酒類提供飲食店の届出が必要です。
飲食店営業許可を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。
営業施設の設備基準はすべての業種に必要な施設の基準(共通基準)と業種ごとに定められた施設の基準(特定基準)に基づいて行われます。(都道府県ごとに条例で定められています)
下記は食品関係の全業種に共通して要求されている施設基準です。
営業所内にて客に飲食をさせる場合、保健所の飲食店営業の営業許可を取らなければなりません。飲食店営業許可においては、食品衛生法により各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は一定の資格を持った方は自動的に取得できます。
(医師、薬剤師、栄養士、調理師、船舶料理士など)
食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は誓約書(兼申込書)と受講料11,000円(※静岡県浜松市の場合)を提出します。(食品衛生責任者養成講習会受講誓約書)
食品衛生責任者養成講習では、公衆衛生学・衛生法規・食品衛生学について約6時間の講習を受け、受講終了時に、受講終了証が交付されます。
以下の人は飲食店営業許可を申請できません。
飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては以下の通りです。
1.ご相談、お見積り
⇩
2.添付書類収集、お店の測量・図面作成、申請書類の作成
⇩
3.飲食店営業許可申請書所轄の保健所に提出
⇩
4.施設調査(保健所による実地調査)
・営業者立会い
⇩
5.許可証の交付
飲食店営業許可には許可期間があります。
引き続き営業するには、期間満了前に更新手続きを行ってください。
更新しないまま営業を行うと無許可営業となり、食品衛生法違反となるのでお気をつけ下さい。
業 務 名 | 種 別 | 報酬金額 |
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風俗営業許可申請 | 1号~5号 | 180,000円~ |
業 務 名 | 報酬金額 | |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 90,000円~ | |
飲食店営業許可(保健所) |
40,000円 | |
※上記金額は全て税抜き価格です。 ※申請手数料、住民票等の実費は含まれておりません。 ※浜松市、湖西市、磐田市以外の遠方地は別途交通費を頂きます。 |
図面作成のみの業務も承っております | ||
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CAD図面作成 | 報酬金額 | |
風俗営業1号~5号 | 40,000円~ | |
図面の使用ソフトはJW CADです。 手書き図面からのCAD図面へのデータ化も行っております。お気軽にご相談下さい。 |
お支払いについて |
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初回のご相談後、正式にご依頼を頂ければ、まず、許可を得るための要件を満たしているかどうかの事前調査をさせていただきます。 |
当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
浜松市、磐田市、袋井市、掛川市、湖西市等で飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出、性風俗関連特殊営業等の開業、改装等に関することなら、経験豊富な浜松市の行政書士法人ふじた事務所へお任せ下さい。
まずはご相談下さい
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士法人ふじた事務所
〒431-0203 静岡県浜松市中央区馬郡町2234-103
TEL/FAX:053-592-3316
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代表 藤田 薫、補助者2名&スタッフ3名で皆様をサポート致します!
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※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応いたします。
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