障害者総合支援法に基づく就労継続支援のための施設で従来の「通所授産施設」が移行したものです。
通常の一般企業への就職や雇用契約に基づく就労が困難である障がいをお持ちの方に対して、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練やリハビリなどを目的とする支援事業です。
雇用契約を結ばずに働く場所を提供し、利用者は工賃(作業の対価)をもらいます。
指定要件・基準
就労継続支援B型の指定申請を行うには、人員、設備基準等の要件を満たさなければなりません。
職種 | 要件 | 資格・実務経験 |
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管理者
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常勤1名 | 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者、これらと同等以上の能力を有すると認められる者。 |
サービス管理責任者
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1人以上(利用者数60以下の場合)(*)(1人以上は常勤とする) | 障がい児・者等の直接支援・相談支援業務の実務経験5~10年、かつ、研修を受講していること |
職業指導員及び生活指導員
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職業指導員、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を10で割った数以上(1人以上は常勤とする) |
なし |
(*)利用者数が61以上の場合、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
用途 | 要 件 |
---|---|
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所
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利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能 |
就労継続支援B型事業者は、就労継続支援B型事業所ごとに、次の内容について、重要事項に関する運営規程として定めておかなければなりません。
必要書類
就労継続支援B型(非雇用型)の事業所営業を開業(起業・開始)するためには、以下の書類が必要です。
当事務所へご依頼の場合
開業相談から指定、開業後までサポート 事業開業の相談から、法人設立、開設要件の対策、指定のための申請書作成、提出代行、役所への対応、開業後の運営支援等お客様をサポートいたします。
指定申請から指定後の手続き、国保連への請求事務までフルサポートいたします。 (指定後1年間までのサービスとなります。1年後も継続してサービスを受けらるお客様は別途当事務所と顧問契約を締結していただきます) 報酬 70万円(税抜き)
指定申請、開業後の届出、国保連への請求事務立ち上げまでのサービスとなります。 報酬 38万円
指定申請手続きのみのサービスとなります。 報酬 19万円
日本全国 ただし、静岡県西部、愛知県東部(蒲郡市以東)以外の地域は別途交通費、日当をいただきます。
着手金15万円 残金は指定取得後に支払をお願い致します。
就労移行支援、就労継続支援A型・B型事業所の開業サポートは浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所へお任せください!
まずはご相談下さい。
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士ふじた国際法務事務所
代表 藤 田 薫
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
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就労移行支援B型開業サポート
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