通常の企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、就労の機会や生産活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行うサービスです。
必要な知識や能力が高まった方は、最終的に一般企業への就労移行をめざします。
A型の特徴としては、障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの雇用型の障がい福祉サービスです。
A型の場合、利用者と雇用関係を結ぶため、各種保険(雇用、労災、健康保険等)や、人件費等で運営に関するコストは増大するが、雇用が安定するので、作業能力アップや売り上げ増加が見込まれます。
指定要件・基準
就労継続支援A型の指定申請を行うには、人員、設備基準等の要件を満たさなければなりません。
まず、サービスの実施に必要な人員を配置する必要があります
職種 | 要件 | 資格・実務経験 |
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管理者
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常勤1名 | 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者、これらと同等以上の能力を有すると認められる者。 |
サービス管理責任者
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1人以上(利用者数60以下の場合)(*)(1人以上は常勤とする) | 障がい児・者等の直接支援・相談支援業務の実務経験5~10年、かつ、研修を受講していること |
職業指導員及び生活指導員
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職業指導員1人以上、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を10で割った数以上(1人以上は常勤とする) | なし |
(*)利用者数が61以上の場合、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
用途 | 要 件 |
---|---|
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所
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利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能 |
就労継続支援A型事業者は、就労継続支A型事業所ごとに、次の内容について、重要事項に関する運営規程として定めておかなければなりません。
・事業の目的及び運営の方針
・職員の職種、員数及び職務の内容
・営業日及び営業時間
・利用定員
・就労継続支援B型の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
・通常の事業の実施地域 ・サービスの利用に当たっての留意事項
・緊急時等における対応方法
・非常災害対策
・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
・虐待の防止のための措置に関する事項
・その他運営に関する重要事項
必要書類
就労継続支援A型(雇用型)の事業所営業を開業(起業・開始)するためには、以下の書類が必要です。
当事務所へご依頼の場合
開業相談から指定、開業後までサポート 事業開業の相談から、法人設立、開設要件の対策、指定のための申請書作成、提出代行、役所への対応、開業後の運営支援等お客様をサポートいたします。
指定申請から指定後の手続き、国保連への請求事務までフルサポートいたします。 (指定後1年間までのサービスとなります。1年後も継続してサービスを受けらるお客様は別途当事務所と顧問契約を締結していただきます) 報酬 70万円(税抜き)
指定申請、開業後の届出、国保連への請求事務立ち上げまでのサービスとなります。 報酬 38万円
指定申請手続きのみのサービスとなります。 報酬 19万円
日本全国 ただし、静岡県西部、愛知県東部(蒲郡市以東)以外の地域は別途交通費、日当をいただきます。
着手金15万円 残金は指定取得後に支払をお願い致します。
就労移行支援、就労継続支援A型・B型事業所の開業サポートは浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所へお任せください!
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お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士ふじた国際法務事務所
代表 藤 田 薫
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
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就労継続支援A型の開設
行政書士法人ふじた事務所
〒432-0203
浜松市西区馬郡町2234-103
■営業時間■
平日 9:00~19:00
日曜日14:00~20:00
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