風俗営業、特定遊興飲食店営業の許可には大きく分けて次の3種類の基本的要件があります。人的要件、構造的要件、場所的要件、この3つの要件の内、いづれかに該当する場合は風俗営業許可を受けることができません。
まずこれらの要件を確認してから許可申請ができるかどうかを判断します。
人的条件(欠格事由)
下記に該当する人は申請人(法人の場合役員全員)及び管理者として不適当となり、風俗営業の許可を受けることができません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)
・刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)
・売春防止法(勧誘等)
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)
・労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)
・職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)
・児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)
・船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)
・出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣した者)で、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
自分が満たせないからといって他人に許可を取得させると『名義貸し』となり、風営法違反の罰則として、2年以下の懲役若しくは200万以下の罰金又はその両方となりますのでご注意下さい。
構造的条件
風俗営業の種別によって、営業する建物の構造基準が、国家公安委員会規則第7条(構造及び設備の技術上の基準)により定められています。
【第1号営業】社交飲食店・キャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ等
【第2号営業】低照度飲食店
【第3号営業】区画席飲食店(ネットカフェ、個室喫茶等)
【第4号営業】マージャン店・パチンコ店等
【第5号営業】ゲームセンター等
【特定遊興飲食店営業】ディスコ、ナイトクラブ等
【深夜における酒類提供飲食店営業】居酒屋、バー等
場所的条件(営業所禁止区域)
風俗営業は各都道府県の条例によって営業制限地域が定められています。制限領域内にあるときは許可されません。
制限地域(静岡県条例の場合)
用途地域における制限
保護対象施設における制限
学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の周囲 | 商業地域は50m以内 |
その他の地域は100m以内 |
当事務所では、レーザー距離計測器でスピーディーかつ正確な測量を行い、CADによる丁寧な図面作成を行っております。風俗営業の許可申請業務は数多く仕事をこなしてきており、静岡県浜松市内の警察署の担当者、浄化協会とのやり取りにも慣れ得意分野でもあります。
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