就労移行支援とは
就労移行支援とは、就職を希望する障がい者であって、企業に雇用される事が可能と見込まれる下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他の就職に必要な知識及び能力の向上の為に必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着の為に必要な相談、その他の必要な就職活動をサポートします。
就労移行支援事業所とは
就労移行支援事業所は、国からの認可を受けて障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉施設です。
指定要件・基準
就労移行支援の指定申請を行うには、人員、設備基準等の要件を満たさなければなりません。
職種 | 要件 | 資格・実務経験 |
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管理者
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常勤1名 | 社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者、社会福祉事業に2年以上従事した者、企業を経営した経験を有する者、これらと同等以上の能力を有すると認められる者。 |
サービス管理責任者
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1人以上(利用者数60以下の場合)(*)(1人以上は常勤とする) | 障がい児・者等の直接支援・相談支援業務の実務経験5~10年、かつ、研修を受講していること |
職業指導員及び生活指導員
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職業指導員、生活支援員1人以上を含み、かつ、常勤換算で利用者数を10で割った数以上(1人以上は常勤とする) |
なし |
(*)利用者数が61以上の場合、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
用途 | 要 件 |
---|---|
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えていること |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所
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利用者の特性に応じたものであること |
多目的室 | 利用者への支援に支障がない場合は相談室との兼用が可能 |
就労移行支援事業者は、就労移行支援事業所ごとに、次の内容について、重要事項に関する運営規程として定めておかなければなりません。
必要書類
就労移行支援の事業所営業を開業(起業・開始)するためには、以下の書類が必要です。
当事務所へご依頼の場合
指定申請から指定後の手続き、国保連への請求事務までフルサポートいたします。 (指定後1年間までのサービスとなります。1年後も継続してサービスを受けらるお客様は別途当事務所と顧問契約を締結していただきます) 報酬 70万円(税抜き)
指定申請、開業後の届出、国保連への請求事務立ち上げまでのサービスとなります。 報酬 38万円
指定申請手続きのみのサービスとなります。 報酬 19万円
日本全国 ただし、静岡県西部、愛知県東部(蒲郡市以東)以外の地域は別途交通費、日当をいただきます。
着手金15万円 残金は指定取得後に支払をお願い致します。
就労移行支援、就労継続支援A型・B型事業所の開業サポートは浜松市の行政書士ふじた国際法務事務所へお任せください!
まずはご相談下さい。
お客様のニーズに合わせた手続きで行わさせていただきます。
行政書士ふじた国際法務事務所
代表 藤 田 薫
〒431-0203 静岡県浜松市西区馬郡町2069-2
TEL:053-592-3316 FAX:053-592-3283
E-mail:kf-1192@qk2.so-net.ne.jp
就労移行支援の開設
行政書士法人ふじた事務所
〒432-0203
浜松市西区馬郡町2234-103
■営業時間■
平日 9:00~19:00
日曜日14:00~20:00
※ご予約いただければ、時間外・休業日でも対応致します。